不妊治療
富士宮市で行っている不妊治療の補助についてご紹介します。富士宮市の不妊治療に対する補助については、近隣の地方自治体と比較しても類を見ないほどに手厚いことで知られており、全国屈指のサービスと自負しています。
不妊・不育症治療にかかる費用の助成をしています。
また、助成申請期限は平成28年1月5日(火)となります。不妊・不育症治療費助成制度
平成27年度からの変更点
- 不育症治療費にも対応した事業となります。
- 助成対象となる治療費は平成27年4月から12月において実際に支払ったものになります。
- 申請期限が平成28年1月5日(火)となります。(申請書類は遅くとも11月までに取得してください)
- 男性不妊治療費助成事業が創設されました。
不妊・不育症治療費助成制度の概要は以下のとおりです。
富士宮市では、子どもができずに不妊・不育症治療を行おうとする夫婦に医療費の一部を助成し、経済的負担を軽減します。
助成対象者 ※下記条件をすべて満たすこと
- 不妊症の場合は国内の医療機関、不育症の場合は2回以上の流産、死産または生後1週間以内に死亡する早期新生児死亡により、国内の産科、婦人科又は産婦人科を標榜する医療機関においてそれぞれ治療を行う法律上の夫婦で、双方どちらか一方の者が当市の住民基本台帳に登録され、現に市内に居住していること。
- 同一の夫婦の間にある子が2人以上いないこと。
- 夫婦どちらか一方の者が当市以外の住民基本台帳に登録されている場合、助成金交付申請年度に当市以外の自治体(静岡県を除く。)に不妊・不育症治療費の助成を目的とする助成金の交付申請をしていないこと。
対象とする治療費
直接的な不妊・不育症治療として医師が証明する治療とし、平成27年4月から12月において実際に支払った治療費を対象します。ただし不育症治療の場合は、産科、婦人科又は、産婦人科を標榜する医療機関での治療費に限定します。
助成の内容
- 1年度につき2回まで申請ができ、通算5か年まで助成の対象とします。
- 静岡県特定不妊治療費助成制度との併用も可能です。
- 助成額は、平成27年4月から平成27年12月までに実際に支払った治療費の合計額から下記(1)~(5)の金額を差し引いた金額の1/2(100円未満切捨て)です。 ただし、「人工授精による治療費に対する助成金について」に基づいて計算した助成金と合算し、1年度につき80万円が限度です。
- 静岡県特定不妊治療費助成金を受けた場合、その助成金
- 静岡県を除く富士宮市以外の自治体から不妊・不育症治療費助成金交付を受けた場合、その助成金計算の対象となる治療費
- 「人工授精による治療費に対する助成金について」に基づいて助成金を計算した場合、その助成金計算の対象となる治療費
- 医療保険等により不妊・不育症治療に要した医療費の自己負担額に係る給付を受けた場合、その給付額
- 医療機関等の証明に係る費用
- 1年度において、助成金80万円に満たない場合の差額は翌年に繰り越しはできません。
- 助成額計算例
- 4月から12月までに実際に支払った不妊・不育症治療費が50万円で、静岡県特定不妊治療費助成金15万円を受給した場合
50万円-15万円=35万円 35万円×1/2=17.5万円(当市助成額)- 4月から12月までに実際に支払った不妊・不育症治療費が50万円で、
そのうち、人工授精による治療費に対する助成対象者でその治療費が5万円の場合
(1)人工授精以外の治療費に係る助成金の計算 (50万円‐5万円)×1/2=22.5万円
(2)人工授精の治療費に係る助成金の計算 5万円×7/10=3.5万円
(1)+(2) 22.5万円+3.5万円=26万円(当市助成額)申請書類及び申請期限について
申請期限は平成28年1月5日(火)(延長はありません)
助成をご希望の場合は、遅くとも11月までに申請書類を取得してください。
申請書類の交付及び受付は健康増進課(保健センター 場所 富士宮市宮原12-1 救急医療センターの隣の建物)間違い電話が多発しています。
間違い電話は相手の方に多大なご迷惑がかかってしまいます。電話をかける際には電話番号をよくお確かめください。万一かけ間違いをしてしまった時は、相手の方に十分なご配慮をお願いします。
お問い合わせ
- 保健福祉部 健康増進課 母子保健係
- 〒418-0005 静岡県富士宮市宮原12番地の1
- 電話番号: 0544-22-2727
- ファックス番号: 0544-28-0267
- メール: kenko@city.fujinomiya.lg.jp
この情報は富士宮市(不妊・不育症治療費助成制度)より転載しております。