結婚新生活支援補助金について
富士宮市では、結婚による新生活に必要な住居費・引越費用を支援しています。
富士宮市は、「結婚をしたいけど、経済的な不安を抱えている。」そのような方へ、希望の実現の後押しとなるよう、結婚新生活支援事業を実施しています。
新たに結婚した夫婦の年齢がいずれも39歳以下、世帯所得が500万円未満の世帯に対し、新生活を始めるのに必要な住居費と引越費用を助成することで、結婚に伴う新生活のスタートを応援します。
対象者【以下の要件をすべて満たすご夫婦が対象となります。】
- 令和6年1月1日から令和7年2月28日までに入籍
- ご夫婦ともに婚姻日時点での年齢が39歳以下
- ご夫婦の直近の所得の合計が500万円未満(※)
- 申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所であること
- 夫婦がいずれも補助金の交付を受けた日から1年を超えて富士宮市内に定住する意思があること
- 過去に、同じ補助金を受け取っていないこと(他の自治体を含む)
- 申請時において夫婦がいずれも市税の滞納をしていないこと
(※)貸与型奨学金を返済している方は、直近の所得に係る期間中の返済額を取得から差し引きます。
支援対象要件については、下記ページからもご確認いただけます。
富士宮市結婚新生活支援補助金について
対象となる経費【令和6年4月1日以降に支払った費用が対象です】
【住居費】
住宅の購入費用(建物のみ)
家を借りたときの敷金、礼金、家賃、共益費、仲介手数料
住宅のリフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新等のみ)
【引越費用】
引越費用として引越業者や運送業者に支払ったもの
補助の条件
年齢がともに34歳以下⇒60万円
年齢がともに39歳以下⇒30万円
提出書類
- 富士宮市結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式)
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
- 夫婦の直近の取得を証明する書類(所得証明書)
- 夫婦の市税完納証明書
- (給与所得者が住宅を賃借した場合)住宅手当等支給状況証明書(第2号様式)
- (奨学金を返済している場合)直近の所得に係る期間中の奨学金の返済額が確認できる書類
- (住宅を購入した場合)住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し
- (住宅を賃借した場合)住宅の賃貸借契約書及び賃料、 敷金等の領収書の写し
- (住宅をリフォームした場合)リフォームの工事請負契約書及び領収書の写し
- (引越費用を申請する場合)引越費用に係る領収書の写し
- その他市長が必要と認める書類
対象要件により、提出書類が異なりますので、申請する際は事前にご相談下さい。
支援対象要件については、下記ページからもご確認いただけます。
富士宮市結婚新生活支援補助金について
申請期限
令和7年2月28日
※ただし、予算上限に達した場合、これより前に受付を終了する場合があります。